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text:chomonju:s_chomonju711

古今著聞集 魚虫禽獣第三十

711 遠江守朝時朝臣のもとに五代民部丞といふ者ありけり・・・

校訂本文

遠江守朝時朝臣1)のもとに、五代民部丞といふ者ありけり。件(くだん)の民部丞、青毛なる犬の小さきを飼ひけり。この犬、十五日・十八日・二十七日、月に三度はいかにも魚鳥の類を食はざりけり。人怪しみて、わざとくくめ2)けれども、なほ食はざりけり。

「十五日・十八日、阿弥陀・観音の縁日なれば、畜生なれども心あれば、さもありぬべし。二十七日は、何ゆゑにかくはあるにか」とおぼつかなし。これをよくよく案ずれば、この犬のいまだ幼なかりけるを、かの民部丞が子息の小童飼ひたてて、そのかみ失せにけり。かの月忌(ぐわつき)二十七日にてありけるを、忘れずして、かかりけるにや。あはれに不思議なることなり。仏菩薩の縁日ならびに主君の月忌を忘れず、恩を報ずること、人倫の中にもありがたきことにて侍るに、いふかひなき犬畜生のかくしけんこと、ありがたきことなり。

また、越中国宮崎郡に左衛門尉平行政といふ者の、まだらなる犬を飼ひけるが、月の十五日には必ず断食をなんしける。魚鳥の類に限らず、すべて物を食はざりける。これも阿弥陀仏の悲願を報じ奉るゆゑにや。不思議にありがたきことなり。

翻刻

遠江守朝時朝臣のもとに五代民部丞といふものあり
けり件の民部丞あを毛なる犬のちいさきをかひ
けりこの犬十五日十八日廿七日月に三度はいかにも魚
鳥の類をくはさりけり人あやしみてわさとくめ
けれともなをくはさりけり十五日十八日阿弥陀観
音の縁日なれは畜生なれとも心あれはさもありぬ
へし廿七日はなにゆへにかくはあるにかとおほつかなし
これをよくよくあむすれはこの犬のいまたをさなかりける
を彼民部丞か子息の小童かひたててそのかみうせ
にけり彼月忌廿七日にてありけるをわすれす/s552l

http://kotenseki.nijl.ac.jp/biblio/100190287/viewer/552

してかかりけるにやあはれにふしきなる事也仏
菩薩縁日并主君の月忌をわすれす恩を報
する事人倫のなかにもありかたき事にて侍に
いふかひなき犬畜生のかくしけん事ありかたきこと
なり又越中国宮崎郡に左衛門尉平行政と
いふもののまたらなる犬をかひけるか月の十五日には
必断食をなんしける魚鳥の類にかきらすすへ
て物をくはさりけるこれも阿弥陀仏の悲願を報し
たてまつるゆへにやふしきにありかたき事也/s553r

http://kotenseki.nijl.ac.jp/biblio/100190287/viewer/553

1)
北条朝時
2)
「くくめ」は底本「くめ」。諸本により訂正。
text/chomonju/s_chomonju711.txt · 最終更新: 2021/01/27 16:41 by Satoshi Nakagawa